A)不動産を相続したら考えること
A)Ⅰ. 『持ち続ける』か『手放す』か を考えましょう
A)Ⅰ-ⅰ. 『持ち続ける』場合の方法
① 相続人が住む
②賃貸(借家)として貸す
③取り壊して更地にし、アパートや駐車場にして貸す
A)Ⅰ-ⅱ. 『手放す』場合の方法
①売却する
②建物を取り壊して更地にし、国に返還する(相続土地国庫帰属制度を利用)
③相続放棄する
A)Ⅰ-ⅲ. 『手放す』かどうかの判断基準
・相続人全員に相続の意思がない時
・売却して現金化しないと遺産分割できない時
・相続したとして、利益化できないと判断した場合
A)Ⅱ. 『持ち続ける』(相続する)ための手続き
相続するためには3つの手続きが必要です。
🔹遺産分割協議書の作成
🔹相続税申告と相続税納税
🔹相続登記をする

株式会社Deeでは顧問司法書士と一緒に、お客様の相続問題解決をサポートします。
B)不動産を相続する時に注意すること
B)Ⅰ. 実家以外に相続財産がない場合はトラブルに!?
相続人が2人以上いる場合、実家以外に相続する財産がない場合は、実家を相続した人とそうでない人とで財産額に差ができるため、トラブルになりやすいです。トラブルになった場合の対策として、実家を相続した人が、相続していない人に相応額を代償する方法があります。
B)Ⅱ. 解体し更地にすると、固定資産税が6倍に!
土地に居住用建物がある場合、固定資産税の住宅用地特例が適用されて、割引されています。しかし、建物をなくすことで、その適用がなくなるため税率が変わり、結果的に6倍に上がります。
更地にする目的が明確になってから、更地にすることをお勧めします。
じゃ、空き家のまま相続したら?
B)Ⅲ. 空き家の放置は余計な税金がかかる!?
相続して、住んでいない空き家であっても、所有しているだけで固定資産税がかかります。(更地の場合の6分の1)
また、空き家のまま放置され、著しく傷んだり、倒壊の恐れが生じた場合、特定空き家として登録され、固定資産税は6倍になります。
いずれにしても放置はできないので、自分で管理されるか、空き家管理士に空き家の定期的な管理をご依頼頂くか、節税に繋がる制度を利用して売却されるか、をお勧めします。

株式会社Deeには空き家管理士が在籍しています。売却される際も、弊社にお任せください。迅速な対応で、お悩み事をサポートします!
